犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十九条
(公告等)
平成十八年法律第八十七号
検察官は、特別支給手続を開始する旨の決定をしたときは、直ちに、法務省令で定めるところにより、前三款の規定による手続において公告した第七条第一項第二号及び第三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を官報に掲載して公告しなければならない。 一 特別支給手続を開始した旨 二 残余給付資金の額(当該決定の時においてその額が確定していないときは、残余給付資金として見込まれる額) 三 特別支給申請期間(特別支給手続に係る支給申請期間をいう。以下同じ。) 四 その他法務省令で定める事項
2 前項第三号に掲げる特別支給申請期間は、同項の規定による公告があった日の翌日から起算して三十日以上でなければならない。
3 検察官は、対象被害者又はその一般承継人であって知れているものに対し、第一項の規定により公告すべき事項を通知しなければならない。ただし、被害回復給付金の支給を受けることができない者であることが明らかである者及び既に第七条第三項本文の規定により通知を受けた者については、この限りでない。
4 前三項に規定するもののほか、第一項の規定による公告及び前項の規定による通知に関し必要な事項は、法務省令で定める。