犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十五条

(裁定等確定前の支給)

平成十八年法律第八十七号

検察官は、前条第一項に規定する裁定、報酬の決定又は費用の額の一部が確定していない場合であっても、資格裁定を受けた者(当該資格裁定が確定している者に限る。)に対し、被害回復給付金の支給を受けることができると見込まれる者の利益を害しないことが明らかであると認められる額の範囲内において相当と認める額の被害回復給付金の支給をすることができる。

2 検察官は、前項の規定により被害回復給付金を支給した場合において、前条第一項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額のすべてが確定したときは、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、同条第二項の規定により算出される支給すべき被害回復給付金の額から前項の規定により支給された被害回復給付金の額を控除した額の被害回復給付金の支給をしなければならない。

3 前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定により支給する被害回復給付金について準用する。この場合において、同条第三項中「額」とあるのは、「額(次条第一項の規定により支給された被害回復給付金の額を含む。)」と読み替えるものとする。

第15条

(裁定等確定前の支給)

犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律の全文・目次(平成十八年法律第八十七号)

第15条 (裁定等確定前の支給)

検察官は、前条第1項に規定する裁定、報酬の決定又は費用の額の一部が確定していない場合であっても、資格裁定を受けた者(当該資格裁定が確定している者に限る。)に対し、被害回復給付金の支給を受けることができると見込まれる者の利益を害しないことが明らかであると認められる額の範囲内において相当と認める額の被害回復給付金の支給をすることができる。

2 検察官は、前項の規定により被害回復給付金を支給した場合において、前条第1項に規定する裁定、報酬の決定及び費用の額のすべてが確定したときは、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、同条第2項の規定により算出される支給すべき被害回復給付金の額から前項の規定により支給された被害回復給付金の額を控除した額の被害回復給付金の支給をしなければならない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により支給する被害回復給付金について準用する。この場合において、同条第3項中「額」とあるのは、「額(次条第1項の規定により支給された被害回復給付金の額を含む。)」と読み替えるものとする。