犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第十四条
(支給の実施等)
平成十八年法律第八十七号
検察官は、すべての申請に対する第十条又は第十一条の規定による裁定、第二十六条第一項の規定による被害回復事務管理人の報酬の決定及び犯罪被害財産支給手続に要する費用の額が確定したとき(第六条第二項の規定により犯罪被害財産支給手続を開始した場合であって、当該確定の時点において、同条第一項に規定する犯罪被害財産又はその価額についてこれを給付資金として保管するに至っていないときは、当該給付資金を保管するに至ったとき)は、遅滞なく、資格裁定を受けた者に対し、被害回復給付金の支給をしなければならない。
2 前項の規定により支給する被害回復給付金の額は、資格裁定により定めた犯罪被害額の総額(以下この項及び第十六条第二項において「総犯罪被害額」という。)が、給付資金の額から犯罪被害財産支給手続に要する費用等の額を控除した額を超えるときは、この額に当該資格裁定を受けた者に係る犯罪被害額の総犯罪被害額に対する割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、その他のときは、当該犯罪被害額とする。
3 検察官は、第一項の規定により支給する被害回復給付金の額を裁定表に記載し、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
4 検察官は、第一項の規定にかかわらず、被害回復給付金の支給を受けることができる者の所在が知れないことその他の事由により当該被害回復給付金の支給をすることができないときは、第三十一条第一項に規定する期間が経過するまでの間、当該被害回復給付金に相当する金銭を保管するものとする。この場合において、当該保管に係る金銭は、第二十六条第一項及び第三十四条の規定の適用については、給付資金に含まれないものとする。