犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律 第四条
(被害回復給付金の支給を受けることができない者)
平成十八年法律第八十七号
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、被害回復給付金の支給を受けることができない。 一 支給対象犯罪行為により失われた財産(当該財産が二人以上の者の共有に属するときは、その持分。以下この条、第九条第一項第二号及び第三号並びに第十条第二項において同じ。)の価額に相当する損害の全部について、そのてん補又は賠償がされた場合(当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人以外の者により当該てん補又は賠償がされた場合に限る。)における当該支給対象犯罪行為により当該財産を失った対象被害者又はその一般承継人 二 支給対象犯罪行為を実行した者若しくはこれに共犯として加功した者、支給対象犯罪行為に関連して不正な利益を得た者、支給対象犯罪行為により財産を失ったことについて自己に不法な原因がある者その他被害回復給付金の支給を受けることが社会通念上適切でない者又は対象被害者がこれらの者のいずれかに該当する場合におけるその一般承継人