石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第7条
(特別遺族弔慰金の額)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第7条 (特別遺族弔慰金の額)
法第20条第2項の政令で定める額は、二百八十万円とする。
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(特別遺族弔慰金の額)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第7条 (特別遺族弔慰金の額)
法第20条第2項の政令で定める額は、二百八十万円とする。