石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第6条

(葬祭料の額)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第6条 (葬祭料の額)

法第19条第1項の政令で定める額は、二十二万二千円とする。