石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第5条
(療養手当の額)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第5条 (療養手当の額)
法第16条第1項の政令で定める額は、十一万四千九百五十円とする。
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(療養手当の額)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第5条 (療養手当の額)
法第16条第1項の政令で定める額は、十一万四千九百五十円とする。