石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第1条
(指定疾病)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第1条 (指定疾病)
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。 一著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 二著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
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(指定疾病)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第1条 (指定疾病)
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。 一著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺 二著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚