石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第5条

(療養手当の額)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第5条 (療養手当の額)

法第16条第1項の政令で定める額は、十一万四千九百五十円とする。