石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第16条
(特別遺族一時金の額)
石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)
第16条 (特別遺族一時金の額)
法第59条第4項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる額とする。 一法第62条第1号の場合 千二百万円 二法第62条第2号の場合 千二百万円から法第62条第2号に規定する特別遺族年金の額の合計額を控除した額
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