石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第4条

(医療に関する審査機関)

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第三十七号)

第4条 (医療に関する審査機関)

法第14条第1項の政令で定める医療に関する審査機関は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第129号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第179条に規定する介護給付費等審査委員会とする。