外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令 第一条
(指定試験機関の指定)
平成十八年政令第八十四号
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第十六条第一項の指定試験機関(以下単に「指定試験機関」という。)の指定は、国土交通省令で定めるところにより、同項の試験事務(以下単に「試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県知事は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
3 都道府県知事は、第一項の申請が次のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 二 申請者が、その行う試験事務以外の業務により試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 三 申請者が、第五条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。