外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令 第二条

(事業報告書等の提出)

平成十八年政令第八十四号

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

第2条

(事業報告書等の提出)

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第八十四号)

第2条 (事業報告書等の提出)

指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

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