外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令 第六条

(指定等の条件)

平成十八年政令第八十四号

法第十六条第一項、第十七条第一項若しくは第十八条の規定、法第二十四条第一項において準用する通訳案内士法第十二条第一項の規定又は第四条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

第6条

(指定等の条件)

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律施行令の全文・目次(平成十八年政令第八十四号)

第6条 (指定等の条件)

法第16条第1項、第17条第1項若しくは第18条の規定、法第24条第1項において準用する通訳案内士法第12条第1項の規定又は第4条の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

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