郵政民営化委員会令 第一条

(議事)

平成十八年政令第百四十三号

郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第1条

(議事)

郵政民営化委員会令の全文・目次(平成十八年政令第百四十三号)

第1条 (議事)

郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

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