クラウド六法郵政民営化委員会令第三条郵政民営化委員会令 第三条(事務局次長)平成十八年政令第百四十三号委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。