郵政民営化委員会令 第二条

(事務局長)

平成十八年政令第百四十三号

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第2条

(事務局長)

郵政民営化委員会令の全文・目次(平成十八年政令第百四十三号)

第2条 (事務局長)

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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