郵政民営化委員会令 第四条
(参事官)
平成十八年政令第百四十三号
委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(参事官)
郵政民営化委員会令の全文・目次(平成十八年政令第百四十三号)
第4条 (参事官)
委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。