意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第3条

(国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十八年政令第三百四十一号)

第3条 (国際商標登録出願に係る優先権に関する経過措置)

改正法第4条の規定による改正後の商標法(昭和三十四年法律第127号)第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)を指定役務とする国際商標登録出願(同法第68条の10第1項に規定する国際商標登録出願をいう。)について千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約(以下「パリ条約」という。)第4条に定める優先権が認められる場合又は小売等役務について使用をする商標に係る商標登録出願について同法第68条の32第3項(同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)若しくは同法第68条の32第4項(同法第68条の10第2項及び第68条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定により優先権が認められる場合において、最初の出願若しくはパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下「出願日」という。)が、改正法の施行の日前であるときは、改正法の施行の日を出願日とみなす。