意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条
意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十八年政令第三百四十一号)
第2条
新意匠法第10条第1項に規定する関連意匠に係る本意匠の意匠登録出願の日が改正法の施行の日前である場合には、当該関連意匠の意匠権についての専用実施権に対する意匠法第27条第3項の規定の適用については、同項中「又は放棄されたとき」とあるのは、「放棄されたとき、又は意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第55号)附則第2条第1項の規定によりその例によるものとされた改正前の第21条第1項の規定により存続期間が終了したとき」とする。
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