意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第5条

(小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)

意匠法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の全文・目次(平成十八年政令第三百四十一号)

第5条 (小売等役務についての重複登録商標に係る商標権に関する経過措置)

改正法附則第8条第5項の登録商標に係る商標権についての特許法等関係手数料令(昭和三十五年政令第20号)第4条第3項第5号の規定の適用については、同号中「第52条の2第1項」とあるのは、「第52条の2第1項(意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第55号)附則第8条第5項において準用する場合を含む。)」とする。