特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第七条
(書面による議決権行使の期限)
平成十八年内閣府令第五十四号
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十五条第二項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第二号の行使の期限とする。
(書面による議決権行使の期限)
特定目的信託の権利者集会等に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十四号)
第7条 (書面による議決権行使の期限)
法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第115条第2項に規定する内閣府令で定める時は、第3条第2号の行使の期限とする。