特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第八条
(電磁的方法による議決権行使の期限)
平成十八年内閣府令第五十四号
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十六条第一項に規定する内閣府令で定める時は、第三条第五号イの行使の期限とする。
(電磁的方法による議決権行使の期限)
特定目的信託の権利者集会等に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十四号)
第8条 (電磁的方法による議決権行使の期限)
法第245条第2項において読み替えて準用する信託法第116条第1項に規定する内閣府令で定める時は、第3条第5号イの行使の期限とする。