特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第六条
(議決権行使書面)
平成十八年内閣府令第五十四号
法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定により交付すべき議決権行使書面に記載すべき事項は、次に掲げる事項とする。 一 各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。)を記載する欄 二 第三条第三号に掲げる事項を定めたときは、当該事項 三 第三条第四号に掲げる事項を定めたときは、同号の取扱いの内容 四 議決権の行使の期限 五 議決権を行使すべき受益証券の権利者の氏名又は名称及び当該受益証券の権利者が行使することができる議決権の数(次のイ又はロに掲げる場合にあっては、当該イ又はロに定める事項を含む。)又は割合
2 法第二百四十二条第五項において読み替えて準用する信託法第百八条第三号に掲げる事項を定めた場合において、第三条第五号ロに掲げる事項を定めたときは、招集者は、法第二百四十二条第三項の承諾をした受益証券の権利者が請求をしたときに、当該受益証券の権利者に対して、法第二百四十五条第二項において読み替えて準用する信託法第百十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う同条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をしなければならない。
3 同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する議決権行使書面に記載すべき事項(第一項第二号から第四号までに掲げる事項に限る。)のうち、招集通知の内容としている事項がある場合には、当該事項は、議決権行使書面に記載することを要しない。
4 同一の権利者集会に関して受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすべき事項のうち、議決権行使書面に記載している事項(議決権行使書面の交付に代えて電磁的方法により提供している事項を含む。)がある場合には、当該事項は、当該受益証券の権利者に対して提供する招集通知の内容とすることを要しない。