特定目的信託の権利者集会等に関する規則 第四条

(権利者集会参考書類)

平成十八年内閣府令第五十四号

権利者集会参考書類に記載すべき事項は、次条に定めるところによる。

2 招集者(受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。)は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第二百四十二条第二項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から権利者集会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を受益証券の権利者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

第4条

(権利者集会参考書類)

特定目的信託の権利者集会等に関する規則の全文・目次(平成十八年内閣府令第五十四号)

第4条 (権利者集会参考書類)

権利者集会参考書類に記載すべき事項は、次条に定めるところによる。

2 招集者(受託信託会社等、代表権利者又は特定信託管理者をいう。以下同じ。)は、権利者集会参考書類に記載すべき事項について、招集通知(法第242条第2項の規定による通知をいう。以下同じ。)を発出した日から権利者集会の前日までの間に修正すべき事情が生じた場合における修正後の事項を受益証券の権利者に周知させる方法を、当該招集通知と併せて通知することができる。

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