非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第三条
(障害等級に該当する障害)
平成十八年総務省令第百十号
令第六条第二項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2 別表第二に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。
(障害等級に該当する障害)
非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第百十号)
第3条 (障害等級に該当する障害)
令第6条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。
2 別表第二に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。