非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第二条

(傷病等級)

平成十八年総務省令第百十号

令第五条の二第一項第二号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。

第2条

(傷病等級)

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第百十号)

第2条 (傷病等級)

令第5条の2第1項第2号に規定する総務省令で定める傷病等級は、別表第一のとおりとする。

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