非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第五条

(特定障害状態)

平成十八年総務省令第百十号

令第八条第一項第四号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

第5条

(特定障害状態)

非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令の全文・目次(平成十八年総務省令第百十号)

第5条 (特定障害状態)

令第8条第1項第4号の総務省令で定める障害の状態は、別表第二に定める第七級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

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