非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令 第四条

(介護補償に係る障害)

平成十八年総務省令第百十号

令第六条の二第一項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。

第4条

(介護補償に係る障害)

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第4条 (介護補償に係る障害)

令第6条の2第1項の総務省令で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定める障害とする。

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