電子公告規則 第一条
(目的)
平成十八年法務省令第十四号
この省令は、電子公告調査(会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第九百四十二条第一項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)に関し、法の規定(電子公告関係規定(法第九百四十三条第一号に規定する電子公告関係規定をいう。以下同じ。)において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
電子公告規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十四号)
第1条 (目的)
この省令は、電子公告調査(会社法(平成十七年法律第86号。以下「法」という。)第942条第1項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)に関し、法の規定(電子公告関係規定(法第943条第1号に規定する電子公告関係規定をいう。以下同じ。)において準用する場合を含む。)による委任に基づく事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。