電子公告規則 第七条

(調査結果通知の方法等)

平成十八年法務省令第十四号

調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法により提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知をこれらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって行わなければならない。 一 第三条第一項第一号、第二号並びに第三号イ、ロ及びニに掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。) 二 公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容) 三 第五条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの 四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第五条第三項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計 五 第五条第一項第一号イに規定する頻度で同条第二項に定めるところによる情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期及びその理由

2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、当該方法とする。 一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第十二号)第二百二十二条第一項第一号イ又はロに規定する方法 二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の六第四項各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条の二に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果情報又は商業登記規則第百二条第二項及び第五項第二号の規定により送信することができる調査結果情報を提供しなければならない。

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第7条

(調査結果通知の方法等)

電子公告規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十四号)

第7条 (調査結果通知の方法等)

調査結果通知は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を内容とする情報(以下「調査結果情報」という。)を電磁的方法により提供してしなければならない。ただし、調査委託者が、調査結果通知をこれらの方法のいずれかにより行うことを求めたときは、当該方法によって行わなければならない。 一 第3条第1項第1号、第2号並びに第3号イ、ロ及びニに掲げる事項(調査機関が業務規程で定めるところにより、これらの事項のいずれかを変更する旨の通知がされた場合にあっては、当該通知に係る変更後のもの及び変更の日時を含む。) 二 公告情報内容(第5条第3項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容) 三 第5条の規定により記録し、又は記載した事項のうち、次に掲げるもの 四 調査結果通知に、受信情報内容が公告情報内容(第5条第3項に規定する場合にあっては、公告情報内容及び追加公告情報内容)と相違する旨の記載若しくは記録又は前号ロの規定による記載若しくは記録をすべき場合には、これらの記載又は記録から推計されることになる公告の中断が生じた可能性のある時間の合計 五 第5条第1項第1号イに規定する頻度で同条第2項に定めるところによる情報入手作業をすることができなかった場合には、その旨、その時期及びその理由

2 前項に規定する電磁的方法は、次に掲げる方法とする。ただし、調査委託者がそのいずれかの方法により調査結果通知をすることを求めた場合には、当該方法とする。 一 会社法施行規則(平成十八年法務省令第12号)第222条第1項第1号イ又はロに規定する方法 二 商業登記規則(昭和三十九年法務省令第23号)第33条の6第4項各号のいずれかに該当する構造の電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

3 調査機関は、調査委託者から求められたときは、その求めに応じ、商業登記法(昭和三十八年法律第125号)第19条の2に規定する登記の申請書に添付すべき電磁的記録にその内容を記録することができる調査結果情報又は商業登記規則第102条第2項及び第5項第2号の規定により送信することができる調査結果情報を提供しなければならない。

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