電子公告規則 第三条

(電子公告調査を求める方法)

平成十八年法務省令第十四号

法第九百四十一条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第六条第二項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。 一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名) 二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第四百四十条第一項の規定による公告のためのものを除く。 三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるもの

2 前項第三号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法(法第二条第三十四号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければならない。

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第3条

(電子公告調査を求める方法)

電子公告規則の全文・目次(平成十八年法務省令第十四号)

第3条 (電子公告調査を求める方法)

法第941条の規定により電子公告調査を求めようとする者(以下この条において「調査申請者」という。)は、調査機関に対し、当該調査機関が業務規程で定めるところにより、第6条第2項の規定により当該調査機関が法務大臣への報告をしなければならない日の二営業日前までに、次に掲げる事項を示して、電子公告調査を求めなければならない。 一 当該調査申請者の氏名又は商号若しくは名称、住所又は本店若しくは主たる事務所の所在場所及び代表者の氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、当該法人の名称及びその職務を行うべき者の氏名) 二 当該調査申請者に係る登記アドレス。ただし、法第440条第1項の規定による公告のためのものを除く。 三 当該電子公告調査の求めに係る電子公告についての事項であって、次に掲げるもの

2 前項第3号ハに掲げる情報は、調査機関が業務規程で定める電磁的方法(法第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により示さなければならない。

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