電子公告規則 第十二条

(財務諸表等の開示の方法)

平成十八年法務省令第十四号

法第九百五十一条第二項第三号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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第12条

(財務諸表等の開示の方法)

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第12条 (財務諸表等の開示の方法)

法第951条第2項第3号(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、同号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。

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