電子公告規則 第十条
(業務規程)
平成十八年法務省令第十四号
調査機関は、法第九百四十九条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による届出書を法務大臣に提出しなければならない。
2 法第九百四十九条第二項の法務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 電子公告調査の求めの受付の時間及び休日に関する事項 二 電子公告調査を求める方法に関する事項 三 電子公告調査の業務に係る事業所(当該事業所の所在地以外の場所に電子計算機を設置する施設があるときは、当該施設を含む。)に関する事項 四 電子公告調査の料金に関する事項 五 法第九百五十一条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)及び第九百五十五条第二項(電子公告関係規定において準用する場合を含む。)に規定する費用に関する事項 六 電子公告調査の業務に係る情報セキュリティ対策に関する事項 七 電子公告調査の実施方法に係る次に掲げる事項 八 調査結果通知に関する事項 九 調査記録簿等の管理及び保存に関する事項 十 次に掲げる記録の作成及び保存に関する事項 十一 その他電子公告調査の業務の実施に関し必要な事項
3 前項第十号に規定する事項は、同号イ、ハ及びホからヌまでに掲げる記録にあってはその作成の日から三年間、同号ロ及びニに掲げる記録にあってはその作成の日から一年間保存する旨を含むものでなければならない。