指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準 第四十九条の十一

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

平成十八年厚生労働省令第三十五号

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。

第49条の11

(介護予防サービス計画等の変更の援助)

指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の全文・目次(平成十八年厚生労働省令第三十五号)

第49条の11 (介護予防サービス計画等の変更の援助)

指定介護予防訪問入浴介護事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行わなければならない。