農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第七条

(生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)

平成十八年農林水産省令第五十九号

法第三条第四項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 一 麦たんぱく質の含有率その他の事項 二 大豆整粒の割合その他の事項 三 てん菜糖度 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょでん粉の含有率その他の事項 五 そば容積重の数値その他の事項 六 菜種品種

第7条

(生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)

農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則の全文・目次(平成十八年農林水産省令第五十九号)

第7条 (生産条件不利補正対象農産物の品質の区分)

法第3条第4項の農林水産省令で定める品質の区分は、次の各号に掲げる生産条件不利補正対象農産物の種類に応じ、当該各号に定める事項を考慮して農林水産大臣が定める規格によって示される品質の区分とする。 一 麦たんぱく質の含有率その他の事項 二 大豆整粒の割合その他の事項 三 てん菜糖度 四 でん粉の製造の用に供するばれいしょでん粉の含有率その他の事項 五 そば容積重の数値その他の事項 六 菜種品種

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