農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則 第十一条
(積立金の基準)
平成十八年農林水産省令第五十九号
法第四条第一項の農林水産省令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 交付前年度の四月一日から六月三十日までの間に法第四条第一項の交付金(以下この条において「交付金」という。)を受けようとする者から農林水産大臣に対してなされた積立てを行う旨の申出に係るものであること。 二 次のいずれかに該当すること。 三 次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める日から交付金の交付を受けるまでの間において取り崩されていないこと。ただし、次項第一号、第五号又は第六号の規定により取り崩されるときは、この限りでない。 四 農林水産大臣が定める方法により積立金を適切に管理することができると認められるものとして農林水産大臣が指定する者(以下「積立金管理者」という。)によって管理されていること。
2 積立金管理者は、積立金を積み立てている者が次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、その者に対し、それぞれ当該各号に定める額を取り崩した上で返納するものとする。 一 交付金の交付を受ける場合当該交付金の金額の三分の一に相当する額 二 積立金の返納の申出をした場合積立金の全額 三 前項第一号の申出をしなかった場合積立金の全額 四 前項第二号イの規定により選択した額を納付せず、かつ、繰越積立残額が同号ロに該当しない場合積立金の全額 五 前項第二号イの規定により積立金管理者に対して納付した額が同号イの規定により選択した額を超えた場合その超えた部分に相当する額 六 交付前年度における法第四条第一項に規定する標準的収入額が当該交付前年度における積立基準収入額を下回った場合次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める額 七 交付金の交付の申請があった際に対象農業者でないことが確認された場合積立金の全額
3 第一項第四号の指定は、その指定を受けようとする者の申請に基づき行うものとする。