小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第二条

(容器包装の使用の合理化)

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び次の各号に掲げるものを除く。以下この項の各号列記以外の部分及び次項第一号において同じ。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとする。 一 繰り返し使用が可能なプラスチック製の買物袋のフィルムの厚さが五十マイクロメートル以上のものであって、その旨が表示されているもの 二 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占める海洋で微生物によって分解が促進するプラスチックの重量の割合が百パーセントであるものであって、その旨が表示されているもの 三 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占めるバイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)を化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することにより製造された素材の重量の割合が二十五パーセント以上であるものであって、その旨が表示されているもの

2 事業者は、前項に掲げる取組のほか、次に掲げる取組その他の容器包装の使用の合理化のための取組を行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進するものとする。 一 商品の販売に際しては、消費者にその用いる容器包装(プラスチック製の買物袋を除く。)を有償で提供すること、消費者が商品を購入する際にその用いる容器包装を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、その用いる容器包装の使用について消費者の意思を確認することその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること。 二 薄肉化又は軽量化された容器包装を用いること、商品に応じて適切な寸法の容器包装を用いること、商品の量り売りを行うこと、簡易包装化を推進することその他の措置を講ずることにより、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。

第2条

(容器包装の使用の合理化)

小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の全文・目次(平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)

第2条 (容器包装の使用の合理化)

事業者は、商品の販売に際して、消費者にその用いるプラスチック製の買物袋(持手が設けられていないもの及び次の各号に掲げるものを除く。以下この項の各号列記以外の部分及び次項第1号において同じ。)を有償で提供することにより、消費者によるプラスチック製の買物袋の排出の抑制を相当程度促進するものとする。 一 繰り返し使用が可能なプラスチック製の買物袋のフィルムの厚さが五十マイクロメートル以上のものであって、その旨が表示されているもの 二 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占める海洋で微生物によって分解が促進するプラスチックの重量の割合が百パーセントであるものであって、その旨が表示されているもの 三 プラスチック製の買物袋のプラスチックの重量に占めるバイオマス(動植物に由来する有機物である資源(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭を除く。)をいう。)を化学的方法又は生物的作用を利用する方法等によって処理することにより製造された素材の重量の割合が二十五パーセント以上であるものであって、その旨が表示されているもの

2 事業者は、前項に掲げる取組のほか、次に掲げる取組その他の容器包装の使用の合理化のための取組を行うことにより、容器包装廃棄物の排出の抑制を相当程度促進するものとする。 一 商品の販売に際しては、消費者にその用いる容器包装(プラスチック製の買物袋を除く。)を有償で提供すること、消費者が商品を購入する際にその用いる容器包装を使用しないように誘引するための手段として景品等を提供すること、自ら買物袋等を持参しない消費者に対し繰り返し使用が可能な買物袋等を提供すること、その用いる容器包装の使用について消費者の意思を確認することその他の措置を講ずることにより、消費者による容器包装廃棄物の排出の抑制を促進すること。 二 薄肉化又は軽量化された容器包装を用いること、商品に応じて適切な寸法の容器包装を用いること、商品の量り売りを行うこと、簡易包装化を推進することその他の措置を講ずることにより、自らの容器包装の過剰な使用を抑制すること。

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