小売業に属する事業を行う者の容器包装の使用の合理化による容器包装廃棄物の排出の抑制の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令 第四条

(体制の整備等)

平成十八年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号

事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、容器包装の使用の合理化のための取組に関する責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、容器包装の使用の合理化のための取組に関する研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

第4条

(体制の整備等)

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第4条 (体制の整備等)

事業者は、容器包装の使用の合理化を図るため、容器包装の使用の合理化のための取組に関する責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、容器包装の使用の合理化のための取組に関する研修を実施する等の措置を講ずるものとする。

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