移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第3条
(園路及び広場)
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)
第3条 (園路及び広場)
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成十八年政令第379号。以下「令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 二通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 三階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 四階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 五傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 六高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、さく、令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び令第22条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 七次条から第11条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成十八年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。