移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令 第9条

移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十五号)

第9条

前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 二車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 一出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 二出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 三腰掛便座及び手すりが設けられていること。 四高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号イ及びホ並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。