移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第一条

(趣旨)

平成十八年国土交通省令第百十六号

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三条第二号の一般国道にあっては法第十条第一項に規定する道路移動等円滑化基準)並びに同条第三項及び第四項の主務省令で定める基準を定めるものとする。

第1条

(趣旨)

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十六号)

第1条 (趣旨)

この省令は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下「法」という。)第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準を条例で定めるに当たって参酌すべき基準(道路法(昭和二十七年法律第180号)第3条第2号の一般国道にあっては法第10条第1項に規定する道路移動等円滑化基準)並びに同条第3項及び第4項の主務省令で定める基準を定めるものとする。

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