移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二条の二
(災害等の場合の適用除外)
平成十八年国土交通省令第百十六号
災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備、当該旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの省令に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この省令の規定によらないことができる。
(災害等の場合の適用除外)
移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十六号)
第2条の2 (災害等の場合の適用除外)
災害等のため一時使用する旅客特定車両停留施設の構造及び設備、当該旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの省令に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この省令の規定によらないことができる。