移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十九条

(乗降場)

平成十八年国土交通省令第百十六号

路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては二メートル以上とし、片側を使用するものにあっては一・五メートル以上とすること。 二 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 三 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。 四 横断勾配は、一パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 五 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 六 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。 七 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第19条

(乗降場)

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十六号)

第19条 (乗降場)

路面電車停留場の乗降場は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、乗降場の両側を使用するものにあっては二メートル以上とし、片側を使用するものにあっては一・五メートル以上とすること。 二 乗降場と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面とは、できる限り平らとすること。 三 乗降場の縁端と路面電車の車両の旅客用乗降口の床面の縁端との間隔は、路面電車の車両の走行に支障を及ぼすおそれのない範囲において、できる限り小さくすること。 四 横断勾配は、一パーセントを標準とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 五 路面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 六 乗降場は、縁石線により区画するものとし、その車道側に柵を設けること。 七 乗降場には、ベンチ及びその上屋を設けること。ただし、設置場所の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。

第19条(乗降場) | 移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ