移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十二条

(エレベーター)

平成十八年国土交通省令第百十六号

移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。 一 籠の内法幅は一・五メートル以上とし、内法奥行きは一・五メートル以上とすること。 二 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とすること。 三 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第一号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては九十センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては八十センチメートル以上とすること。 四 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第二号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 五 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とすること。 六 籠内に手すりを設けること。 七 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 八 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。 九 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。 十 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。 十一 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。 十二 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メートル以上とすること。 十三 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合においては、この限りでない。

第12条

(エレベーター)

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十六号)

第12条 (エレベーター)

移動等円滑化された立体横断施設に設けるエレベーターは、次に定める構造とするものとする。 一 籠の内法幅は一・五メートル以上とし、内法奥行きは一・五メートル以上とすること。 二 前号の規定にかかわらず、籠の出入口が複数あるエレベーターであって、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉する籠の出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)にあっては、内法幅は一・四メートル以上とし、内法奥行きは一・三五メートル以上とすること。 三 籠及び昇降路の出入口の有効幅は、第1号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては九十センチメートル以上とし、前号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては八十センチメートル以上とすること。 四 籠内に、車椅子使用者が乗降する際に籠及び昇降路の出入口を確認するための鏡を設けること。ただし、第2号の規定による基準に適合するエレベーターにあっては、この限りでない。 五 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び籠内に画像を表示する設備が設置されていることにより、籠外にいる者と籠内にいる者が互いに視覚的に確認できる構造とすること。 六 籠内に手すりを設けること。 七 籠及び昇降路の出入口の戸の開扉時間を延長する機能を設けること。 八 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する設備を設けること。 九 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる設備を設けること。 十 籠内及び乗降口には、車椅子使用者が円滑に操作できる位置に操作盤を設けること。 十一 籠内に設ける操作盤及び乗降口に設ける操作盤のうち視覚障害者が利用する操作盤は、点字をはり付けること等により視覚障害者が容易に操作できる構造とすること。 十二 乗降口に接続する歩道等又は通路の部分の有効幅は一・五メートル以上とし、有効奥行きは一・五メートル以上とすること。 十三 停止する階が三以上であるエレベーターの乗降口には、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる設備を設けること。ただし、籠内に籠及び昇降路の出入口の戸が開いた時に籠の昇降方向を音声により知らせる設備が設けられている場合においては、この限りでない。

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