移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十五条

(通路)

平成十八年国土交通省令第百十六号

移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。 二 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。 三 二段式の手すりを両側に設けること。 四 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 五 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

第15条

(通路)

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十六号)

第15条 (通路)

移動等円滑化された立体横断施設に設ける通路は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、二メートル以上とし、当該通路の高齢者、障害者等の通行の状況を考慮して定めること。 二 縦断勾配及び横断勾配は設けないこと。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合又は路面の排水のために必要な場合においては、この限りでない。 三 二段式の手すりを両側に設けること。 四 手すりの端部の付近には、通路の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 五 路面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 通路の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。

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