移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十六条

(階段)

平成十八年国土交通省令第百十六号

移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。 二 二段式の手すりを両側に設けること。 三 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 四 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 五 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 八 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 九 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。 十 階段の高さが三メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。 十一 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては一・二メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

第16条

(階段)

移動等円滑化のために必要な道路の構造及び旅客特定車両停留施設を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令の全文・目次(平成十八年国土交通省令第百十六号)

第16条 (階段)

移動等円滑化された立体横断施設に設ける階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に定める構造とするものとする。 一 有効幅員は、一・五メートル以上とすること。 二 二段式の手すりを両側に設けること。 三 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付けること。 四 回り段としないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 五 踏面は、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上げとすること。 六 踏面の端部とその周囲の部分との色の輝度比が大きいこと等により段を容易に識別できるものとすること。 七 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 八 階段の両側には、立ち上がり部及び柵その他これに類する工作物を設けること。ただし、側面が壁面である場合においては、この限りでない。 九 階段の下面と歩道等の路面との間が二・五メートル以下の歩道等の部分への進入を防ぐため必要がある場合においては、柵その他これに類する工作物を設けること。 十 階段の高さが三メートルを超える場合においては、その途中に踊場を設けること。 十一 踊場の踏み幅は、直階段の場合にあっては一・二メートル以上とし、その他の場合にあっては当該階段の幅員の値以上とすること。

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