動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 第四条
(第一種動物取扱業の登録の更新)
平成十八年環境省令第一号
法第十三条第一項の規定による登録の更新の申請は、当該登録の有効期間が満了する日の二月前から有効期間が満了する日までの間(以下この条において「更新期間」という。)に、様式第四による申請書を提出して行うものとする。
2 二以上の第一種動物取扱業の登録を受けている者であって、当該二以上の登録のうち前項の規定により登録の更新を申請することができるもの(次項において「更新期間内登録」という。)の登録の更新を申請するものは、前項の規定にかかわらず、他の第一種動物取扱業の登録に係る更新期間前の更新の申請を同時にすることができる。
3 都道府県知事は、前項の規定により更新期間前の登録の更新の申請があった場合には、当該登録の更新をすることができる。この場合において、更新期間前に登録の更新がされた第一種動物取扱業の登録の有効期間は、更新期間内登録が更新された場合における当該更新期間内登録の有効期間の起算日から起算するものとする。
4 第二条第五項の規定は、法第十三条第二項の登録の更新について準用する。