温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第5条

(温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)

温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)

第5条 (温室効果ガス算定排出量の増減の状況に関する情報その他の情報のファイルへの記録の方法)

法第32条第3項の規定によるファイルへの記録は、同条第1項の規定により情報を提供した特定排出者の当該ファイルへの記録についての同意の下に、法第29条第1項の規定によるファイルへの記録と一体的に行うものとする。

2 法第32条第3項の規定によるファイルへの記録は、電子計算機の操作によるものとし、文字の記号への変換の方法その他のファイルへの記録の方法については、環境大臣及び経済産業大臣が定める。