温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令 第7条
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
温室効果ガス算定排出量等の集計の方法等を定める省令の全文・目次(平成十八年経済産業省・環境省令第四号)
第7条 (エネルギーの使用の合理化等に関する法律との関係)
法第34条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第16条第1項(同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第27条第1項(同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第38条第1項(同法第48項第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第29条第2項に規定する認定管理統括事業者(次項において単に「認定管理統括事業者」という。)にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第16条第1項(同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第27条第1項(同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第16条第1項(同法第48条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第27条第1項(同法第48条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
2 法第34条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第3項、第81条第3項又は第82条第3項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(認定管理統括事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第80条第3項、第81条第3項又は第82条第3項の規定による報告に係る」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業を行う」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第80条第3項、第81条第3項又は第82条第3項の規定による報告に係る」と読み替えるものとする。
3 法第34条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第103条第1項(同法第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第127条第1項(同法第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第141条第1項の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第130条第2項に規定する認定管理統括貨客輸送事業者にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第103条第1項(同法第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第127条第1項(同法第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第141条第1項の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第103条第1項(同法第136条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第127条第1項(同法第136条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、同法第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第141条第1項の規定による報告」と読み替えるものとする。
4 法第34条第1項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第111条第1項(同法第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分(同法第113条第2項に規定する認定管理統括荷主にあっては、当該者に係る部分に限る。)がエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第111条第1項(同法第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第111条第1項(同法第119条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は同法第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
5 法第34条第2項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第29条第2項第2号に規定する管理関係事業者(次項において単に「管理関係事業者」という。)であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第38条第1項(同法第48条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
6 法第34条第2項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第82条第3項の規定による報告のうち管理関係事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第82条第3項の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第82条第3項の規定による報告」と読み替えるものとする。
7 法第34条第2項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第113条第2項第2号に規定する管理関係荷主であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第115条第1項(同法第119条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。
8 法第34条第2項の規定によりエネルギーの使用の合理化等に関する法律第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告のうち同法第130条第2項第2号に規定する管理関係貨客輸送事業者であって特定排出者であるものの二酸化炭素の排出量に係る事項に関する部分が当該者のエネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素の排出量についての法第26条第1項の規定による報告とみなされる場合における第3条及び前条第1項の規定の適用については、第3条中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第49号)第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と、前条第1項中「事業所管大臣が所管する事業」とあるのは「エネルギーの使用の合理化等に関する法律第132条第1項(同法第136条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による報告」と読み替えるものとする。